労働者派遣法省令・指針の改正
来年1月と4月に、労働者派遣法の省令・指針が改正されます。労働者派遣事業を行っている企業は、注意が必要です。

〇改正の内容
概略は以下の通りです。

(令和3年1月1日適用)
1 派遣労働者の雇入れ時に、キャリアアップ教育訓練の内容とキャリアコンサルティングの内容を説明することが義務に

2 労働者派遣契約の書類、電磁的記録による作成が可能に

3 派遣労働者からの苦情の処理、派遣先も誠実かつ主体的に対応することが義務に

4 日雇派遣についての休業手当の支払いが明確化

(令和3年4月1日適用)
5 雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取が義務に

6 派遣事業に係る情報提供、原則インターネットでの提供に

この中の、情報提供の部分について、解説していきます。

〇派遣元の情報提供の内容
現在も、派遣元事業主は、派遣事業を行う事業所ごとに以下の内容についての情報を関係者に知らせなくてはならないとなっています。

・派遣労働者の数

・派遣先事業所の数
・マージン率
・派遣料金の平均額
・派遣労働者の賃金の平均額
・雇用安定措置を講じた人数等の実績
・教育訓練計画・その他派遣事業の業務に関して参考になると認められた事項
(福利厚生、マッチングの状況など)
・同一労働同一賃金の労使協定締結の有無
(有の場合は対象者の範囲と協定の終期も)

ただ、現在は、事業所に書類を備え付ける方法でもよいものや、マージン率のようにインターネットでの情報提供が必要なものなど、混在しています。

これが、令和3年4月1日より、全ての情報について、原則インターネットでの情報提供となります。

〇厚生労働省が情報提供のサイトを用意

特定派遣から移行した企業にとっては、自社のHPで全ての情報提供をするのは難しいかもしれません。そこで活用したいのが、厚生労働省の 人材サービス総合サイト です。

https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010

労働者派遣の許可を受けた事業所は、既にこのサイトに、名称や所在地などの基本情報は掲載されています。ここに、上記の情報を追加する形で情報提供することは可能です。

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