在宅勤務 再加速
13日、大阪府など7府県に緊急事態宣言が発令されました。先に発令された東京都などと加え、11都府県に広がっています。

政府は出勤者数の7割削減を目標に掲げ、再び在宅勤務が活用されています。当事務所に多く相談がくるのは、以下の2点です。

・在宅勤務手当の支給

・在宅勤務中の社員を出社させる

これらの点について、解説していきます。

〇在宅勤務手当の支給
在宅勤務中は光熱費や通信費がかかります。ただ、自宅なので、私用と仕事分の金額算定が難しく、一律で、月額○○円と手当を支給している企業もあります。法律上、手当を支給義務はなく、支給していない企業も多くあります。
ただ、大事なのは、手当を支給するのかしないのか、支給するのであれば、いくらか(計算方法など)を在宅勤務規程などにしっかり明記しておくことです。
在宅勤務のインセンティブとして、月数万円の手当を支給する企業もあります。ただ、通信費等の負担という意味合いで支給するのであれば、月額1000円から2000円程度が妥当かと思います。
このような手当、いままでは課税賃金として全額所得税の対象になりました。ただ、今年から通信費や電気料金の一部を非課税になるしくみが導入されます。労働保険料や社会保険料でも、同様な措置が導入されるかもしれませんので、注意が必要です。

〇在宅勤務中の社員を出社させる
在宅勤務中と言っても、月に数日は会社に出勤するようにしている企業もあります。在宅勤務規程などに則っての措置でしょうが、「コロナの感染が怖いから出社したくない」と言われたら、どう対応するかです。職種的に在宅勤務が難しい社員から同じような事を言われるケースもあります。
大相撲の力士が、国技館へ行く途中でコロナに感染するのが怖いので休場を申出たところ、認められず、やむなくい引退届を提出したという話を聞きました。
社員のケースで言えば、退職になりますが、そうならない前に、十分に話し合うことです。まずは、会社として、感染対策を万全にしましょう、マスク着用、消毒、手洗いの徹底、換気、接触防止のシート設置など。そして、なぜ出社が必要なのかの理由もしっかり説明しましょう。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで