雇用調整助成金 特例延長へ
緊急事態宣言が発動中の中、2月末で期限切れとなる特例措置が延長される方向です。財源不足が言われていますが、おさまらないコロナ禍の状況を鑑みると、当然の判断かと思います。

〇1県でも緊急事態宣言が出ていれば

現在の特例措置では、1人1日当たりの支給額上限は15000円、手当の支給率は、解雇等の離職者を出していない中小企業が100%、大企業は3/4となっています。大企業でも緊急事態宣言が発令中の都府県の一部業種は100%になります。

この特例措置は、緊急事態宣言が一都道府県でも発令されていれば全国で適用で、最後に解除され日の属する月の翌月末日まで有効になります。

現在出されている緊急事態宣言は2月7日で解除される予定です。予定通りに全ての都府県が解除となれば、特例は3月末で終了となります。

1つの都府県でも解除が3月にずれ込んだり、新たに発動された緊急事態宣言の解除が3月になったりしたら、特例措置は4月末までとなります。

全国一律に特例期間がきまるところはわかりやすいです。

〇特例終了後の給付額は

特例が終了したとしても、すぐに通常の上限額(1人1日あたり8370円)に戻すことはないようです。雇用情勢が大幅に悪化していないことを前提に、上限額は1人1日当たり13500円、支給率は最大で助成率90%にする案が出ているようです。

〇支給期間は延長

雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等 について受給することができますが、新型コロナウイルス感染症にかかる 雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給する ことができます。1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。

この件は確定していて、厚生労働省のホームページ等に掲載されています。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金