36協定届 雇用調整助成金 押印省略可能に
行政機関に届け出る書類に押印の省略や廃止が進んでいます。時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)や雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請書でも押印・署名が不要になっています。

〇労働者代表についてのチェックボックスが新設

36協定届でも雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の申請書でも、労働者代表の氏名は記名する必要があります。この労働者代表の要件は、以下のようになっています。

・事業場の過半数で組織する労働組合または、事業場の過半数を代表する者であること。

・事業場の過半数を代表する者であるための要件は以下の通り。

1 管理監督者でないこと

2 36協定を締結する者(休業の内容を確認する者)を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること

3 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

これらは重要な要件なので、しっかり確認するためのチェックボックスが様式に新設されました。

〇36協定と36協定届の違い

36協定は、労働者代表と使用者が、時間外労働や休日労働の限度時間数や限度日数を協議して決めるものです。

36協定届は、36協定の内容を、労働基準監督署に報告するための様式です。

よって、順番としては

1 36協定を締結する

2 36協定届を作成し、所轄の労働基準監督署に提出する

3 36協定の内容を労働者に周知する

となります。この全てを行って、初めて時間外労働や休日労働が可能となります。

〇4月1日以降は新様式で

協定届の関係で言えば、変形労働時間制や裁量労働時間制の届出も、押印・署名が不要になります。36協定届も含め、新しい様式が厚生労働省のホームページで公表されています。

令和3年3月31日までの提出は、新様式、旧様式のどちらでも構いませんが、令和3年4月1日以降の提出は新様式のみとなります。

行政機関に届け出る書類に押印の省略や廃止が進んでいます。時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)や雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請書でも押印・署名が不要になっています。

〇労働者代表についてのチェックボックスが新設

36協定届でも雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の申請書でも、労働者代表の氏名は記名する必要があります。この労働者代表の要件は、以下のようになっています。

・事業場の過半数で組織する労働組合または、事業場の過半数を代表する者であること。

・事業場の過半数を代表する者であるための要件は以下の通り。

1 管理監督者でないこと

2 36協定を締結する者(休業の内容を確認する者)を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること

3 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

これらは重要な要件なので、しっかり確認するためのチェックボックスが様式に新設されました。

〇36協定と36協定届の違い

36協定は、労働者代表と使用者が、時間外労働や休日労働の限度時間数や限度日数を協議して決めるものです。

36協定届は、36協定の内容を、労働基準監督署に報告するための様式です。

よって、順番としては

1 36協定を締結する

2 36協定届を作成し、所轄の労働基準監督署に提出する

3 36協定の内容を労働者に周知する

となります。この全てを行って、初めて時間外労働や休日労働が可能となります。

〇4月1日以降は新様式で

協定届の関係で言えば、変形労働時間制や裁量労働時間制の届出も、押印・署名が不要になります。36協定届も含め、新しい様式が厚生労働省のホームページで公表されています。

主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

令和3年3月31日までの提出は、新様式、旧様式のどちらでも構いませんが、令和3年4月1日以降の提出は新様式のみとなります。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金