女性活躍推進法と一般事業主行動計画
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)というものがあります。女性の職業生活における活躍促進に関する、国、地方公共団体、事業主の責務を定めたり、活躍促進のための行動計画の策定などを定めたりしている法律です
その女性活躍推進法で義務付けられている、企業が策定する一般事業主行動計画ですが、令和4年4月1日より、常時雇用する労働者が101人以上の企業にも策定および情報公開の義務が生じます。
その女性活躍推進法で義務付けられている、企業が策定する一般事業主行動計画ですが、令和4年4月1日より、常時雇用する労働者が101人以上の企業にも策定および情報公開の義務が生じます。
〇一般事業主行動計画の策定・届出
一般事業主行動計画と聞くと、次世代育成法に基づくものを思い出す人も多いかもしれません。策定の仕方は似ているので、それを参考にするとよいでしょう。
手順としては、以下の通りです。
1 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
自社の現状把握は、計画策定のために必須です。この段階では見栄を張らずにあぶり出し、計画策定につなげましょう。
なお、以下の項目は、必ず把握しなくてはなりません。
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
・男女の平均継続勤続年数の差異(区)
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合
(区)の項目は、雇用管理区分ごとの把握が必要。
例えば、正社員とパート・アルバイトの区分にわけて分析。
2 一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
行動計画には、以下の項目を盛り込み必要があります。
(a)計画期間
(b)1つ以上の数値目標
(C)取組み内容
(d)取組の実施時期
そして、策定した行動計画は労働者に周知し、外部にも公表しなくてはなりません。
外部公表については、以下のサイトが参考になります。
3 一般事業主行動計画を策定した旨の届出
所定の様式により、一般事業主行動計画を策定した旨を、管轄の都道府県労働局に届け出る必要があります。
4 取組の実施、効果の測定
行動計画をもとに取組を実施していったら、定期的に数値目標の達成状況などを点検しましょう。
そして、できているところとできていないところを確認し、PDCAのサイクルで計画実現のために行動していきましょう。