同一労働同一賃金 待遇差の説明義務

同一労働同一賃金が、4月1日より中小企業にも適用されました。不合理な待遇差の解消も大切ですが、待遇差について、非正規社員から説明を求められたら、理由とともに説明する義務も加わりました。

〇個別の待遇ごとに説明
 ここで言う待遇とは、基本給や賞与、諸手当といった賃金関係にととまらず、休暇や休職制度、教育訓練や福利厚生などすべてが対象になります。
 正社員と待遇の差がある項目について、1つずつ、理由とともに説明する義務があります。


〇不合理かどうかの判断要素

 待遇差が不合理かどうかの判断要素は次の3つです。
  1 職務の内容
  2 職務の内容、配置の変更の範囲(人材活用の仕組み)
  3 その他の事情 (定年後の継続雇用などの事情)

これが正社員と違っていれば、その違いに応じた待遇の差になっていれば不合理とは言えません。待遇差がある場合は、上記の判断要素に沿った説明をしなくてはなりません。

〇説明の手順
 説明を求められた非正規社員がいたら、まずは、比較対象となる正社員を選定します。その非正規社員と「職務の内容」も「人材活用の仕組み」が同一な正社員がいたらその人と比較するのですが、なかなかそういう正社員はいないでしょう。よって、これらが最も近い正社員を選定します。

説明は口頭でもよく、書面提示までは義務になっていません。ただ、口頭でするにしても、その内容を整理しておかなくてはなりません。そのときに有効なのが添付のシートです。
書面提示するかどうかは別にして、このシートをしっかり埋められるようにしておくことが大切です。

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