在宅勤務時の通勤費
コロナ禍で在宅勤務が多くなっています。ほぼ毎日在宅勤務の方や週に2、3日が在宅勤務の方など、さまざまです。

そんなときに悩ましいのが、通勤費です。どういう方法で支給するのがよいのか、税金や社会保険料の算定にどう入れたらよいのか です。

〇通勤費は賃金

会社が支給している通勤手当、定期代など、通勤に係る費用は、労働基準法では賃金となります。

労働は、持参債務とされています。労働者が、自らの責任で、使用者が指定する場所まで行って労務を行うことになります。労働者が「労働を持って行く」というようなイメージです。

これは、会社に出社(あるいは自宅に帰る)する場合も、直行や直帰の場合でも同じです。

本来は、労働者が「労働を持って行く」ための費用を負担すべきですが、これを使用者が負担したら、それは労務提供のために必要な費用を使用者が負担した(支給した)ことになり、賃金です。

ただ、所得税・住民税については、非課税になります。非課税賃金というのはこれが理由です。

〇在宅勤務時の通勤費 社会保険料の算定

労働保険料や社会保険料の算定の際は、通勤費も入れるという事は御存じの通りです。在宅勤務中でも変更ありません。

ただ、厚生労働省が、次のような見解を示しています。
「労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により企業等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を企業が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金には含まれません。」

(厚生労働省のテレワーク総合ポータルサイト より)

つまり、在宅勤務が予定されている日であっても、急な用事や打ち合わせ等で会社に呼びだされた場合で、会社と自宅を往復する交通費を会社が支給した場合には、実費弁償と認められ、社会保険料・労働保険料の算定賃金には含めなくてよい事になります。

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