労働保険 年度更新
労働保険料の申告、納付をする時期がやってきました。

昨年からの変更点を中心に解説していきます。

〇保険料率は変更なし

令和3年度の労災保険料率、雇用保険料率は、令和2年度から変更ありません。

ただ、労災保険のメリット制が適用されている事業所については、令和2年度(確定保険料)と令和3年度(概算保険料)の労災保険料率が違う可能性があります。詳しくは、「労災保険料決定通知書」または、労働保険料申告書に印字されている保険料率を確認ください。

メリット制が適用になる事業所には、保険料率の欄に「メリット」と印字されています。

〇高年齢者の雇用保険料免除なし

令和1年度(平成31年度)までは、65歳以上(その年度の途中で65歳に達する人も含む)の人の雇用保険料は免除となっていました。しかし、令和2年度からは免除はなくなり、全ての雇用保険被保険者から保険料を徴収し、労働保険料として納付することになりました。

前年度まで行っていた、雇用保険料の免除対象者の賃金を集計し、その分を全体の雇用保険料から控除するという作業は、今年度からなくなりました。

〇電子申請 電子納付

現在、資本金額が1億円を超えるなど、一定の要件を満たした特定法人は、労働社会保険手続きを電子申請で行う事が義務化されています。この労働保険 年度更新も、義務化されている手続きの1つです。

義務化されていない企業、法人でも、電子申請をすることは可能です。

電子申請すると、インターネットバンキングなどによる電子納付もできるようになります。領収済通知書に金額を書き、金融機関に出向いて払い込むという手間が省けます。

同事務所では、労働保険年度更新の電子申請を承っております。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金