健康診断の結果は会社が入手できるか?
昨日、健康診断を受けてきました。私は、年に1回、お盆休みの時期に予約を入れるようにしています。

企業も、常時雇用している従業員に対して、1年に1回、健康診断を受診させる義務があります。

〇健康診断の法的根拠
上記の健康診断をさせる義務については、労働安全衛生法で定められています。1年に1回行うことから、定期健康診断と言っています。定期健康診断で必ず実施しなくてはならない項目も、労働安全衛生法で定められています。

1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査 及び喀痰検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査

年齢により省略できる項目もありますが、原則として、上記の項目すべてを実施する必要があります。

〇定期健康診断以外にも
常時雇用する従業員を雇い入れた際には、雇い入れ時に健康診断を実施しなくてはなりません。
また、深夜業務を行う者や、有機溶剤を使用するなど、法律で定められた特定業務に従事する者には、当該業務に配置が変えの際と6カ月に1回、実施しなくてはなりません。
項目は、定期健康診断と、基本時には同じです。

また、海外に6か月以上勤務させる者は事前に、海外で6か月以上勤務していた者を国内で勤務させる場合はその時に、健康診断を実施しなくてはなりません。
項目は、定期健康診断と基本時に同じなのですが、医師が必要と判断した場合は
・血液中の尿酸の量の検査
・B 型肝炎ウイルス抗体検査
等の項目も追加しなくてはなりません。

〇健康診断個人票は会社で保管
労働安全衛生法に則って実施した健康診断の結果は、健康診断個人票として会社が5年間保存しなくてはなりません。これも労働安全衛生法に記載されています。

健康診断の結果は重要な個人情報です。実施した病院から個人ごとの結果票を入手することに躊躇するかもしれませんが、法律で義務付けられている事なので、入手してください。ただし、法律で決められた以外の項目は、入手しないか、本人の同意を取ってから入手する必要があります。

もちろん、管理は厳重にしなくてはなりません。使用目的を定めてそれ以外では使用しないとか、管理者を定めて、閲覧の方法や範囲をしっかり決めるなどの対応は必要です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金