育児休業の取得意向確認の義務化
来年は、育児介護休業法も多く変わります。その中で一番重要なのが、下記の項目です。

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

企業が注意して対応しなくてはならないこの項目について解説します。

〇2つの内容に分けられる
上記の項目は、及び の前と後とで、2つの内容に分けられます。
① 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
② 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

①は全労働者が対象で、日常的に行うものです。②は対象者が出たとき、対象者に対して行うものです。
どちらも義務となります。

〇育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

具体的には、以下の選択肢の中から1つ以上選んで、実行することになります。

ア 育児休業に係る研修の実施
イ 育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
ウ その他、政令で定める措置

これに加えて、1カ月以上の育児休業を希望する者に対して、希望する期間を取得できるよう事業主が配慮することも指針示される予定です。

〇妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

労働者が、自身(または配偶者)の妊娠又は出産した旨等の申出をしたときに、その労働者に対して、
育児休業制度等を周知するとともに、
これらの制度の取得意向を確認
することが義務付けられます。

周知の方法は、以下の選択肢の中から選んで実行することになります。
ア 面談で制度の説明
イ 書面等による制度の情報提供
ウ その他(省令で定められる方法)

義務化となるのは、2022年(令和4年)4月1日ですから、あと半年程度です。もう準備を始める時期です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金