65歳以上の人の雇用保険加入
労働者として雇用されている人が雇用保険に加入する際の要件は以下の2つになります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・同一の事業主に、継続して31日以上雇用される見込みがある

この2つの要件は1つの事業所で満たさなくてはならないのですが、来年2022年1月1日より65歳以上の方は、2つの事業所の所定労働時間を合計して20時間以上となれば、雇用保険に加入できる可能性があります。

〇雇用保険マルチジョブフォルダー制度
これは、「雇用保険マルチジョブフォルダー制度」というもので、以下の要件満たした人が対象となります。

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

〇本人が申請
通常、雇用保険の資格取得手続きは事業主(会社)が行いますが、この制度を利用して雇用保険になる場合は、本人がハローワークに申請します。
申請のためには、それぞれの事業主から雇用している証明や添付書類をもらう必要があります。求められた事業主はそれに沿って協力しなくてはなりません。
また、この制度を利用したり、利用しようとしたりした人に解雇等の不利益を与えることは禁じられています。
なお、申請は、本人の住所を管轄するハローワークへ行います。

〇加入後の効果
この制度を利用して雇用保険に加入した人は、マルチ高年齢被保険者となります。マルチ高年齢被保険者になると、雇用保険料は一般の雇用保険被保険者と同じようにかかります。
また、資格喪失となり失業給付の支給要件満たせば、一般の65歳以上の被保険者か資格喪失した時と同じように、基本手当(いわゆる「失業手当」)を受取ることができます。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金