飲食店の雇用調整助成金 11月から要注意
2021年10月現在の雇用調整助成金、中小企業の原則的な措置では、助成率は
5分の4 解雇等を行っていない場合は10分の9
1人1日あたり13500円が上限
となっていますが、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する事業主に該当する場合の助成率は
5分の4 解雇等を行っていない場合は10分の10
1人1日あたり15000円が上限
となっています。
多くの飲食店がこの特例を適用していましたが、11月からは適用できなくなります。

〇地域特例の終了
上記の特例は、「地域特例」と言うもので、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令している地域が対象で、「解除の日が属する月の翌月末日まで」が特例の期限です。
9月30日までに、全ての地域の緊急事態宣言とまん延防止等重点措置は解除となりました。よって、10月31日でこの地域特例は全て終了となります。(地域によって、終了日が違うので、詳しくは事業所管轄のハローワークや労働局にお問い合わせください)

〇業況特例の活用
11月以降でも、今まで通りの助成率を適用できる可能性はあります。生産指標(売上高など)が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している事業主に対しては、上記の地域特例と同じ助成率、上限額が適用となります。この特例を、業況特例と言います。

11月の雇用調整助成金を申請する場合には
令和1年(または令和2年) 9月、10月、11月の平均額
令和3年          9月、10月、11月の平均額
を比べて、令和3年が30%以上減少していれば適用となります。
営業は再開まだコロナ前の売上には届いていないという飲食店は可能性があります。

〇申請書は変更
10月まで地域特例で申請していたら、11月以降は業況特例か原則通りの申請かに切り替えなくてはなりません。いずれにせよ、申請用紙が変わります。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナ特例)|厚生労働省 

また、業況特例を申請する場合には、対象期間の売上高等がわかる書類を添付しなくてはなりません。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金