雇用調整助成金 令和4年1月以降の上限額
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の、令和4年1月以降の助成内容が発表になりました。
大企業、中小企業とも、原則的な措置の場合の1人1日あたりの上限額が、段階的に少なくなります。地域特例と業況特例については、変更ありません。休業支援金の1日あたり上限額も段階的に少なくなります。

本稿は令和3年12月1日現在の状況で書いています。オミクロン株の出現など予断を許さない状況です。それに伴い、この措置も変更になる可能性があります。

〇令和3年12月までの助成率と上限額
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、中小企業の原則的な措置では、助成率は
5分の4(大企業は3分の2) 解雇等を行っていない場合は10分の9(大企業は4分の3)
1人1日あたり13500円(大企業も135000円)が上限
となっています。
ただし、
・業況特例(生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している事業主)
・地域特例(緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時  間の短縮等の要請等に協力する事業主)
に該当する場合の助成率は
5分の4 解雇等を行っていない場合は10分の10
1人1日あたり15000円が上限
となっています。
なお、地域特例については、令和3年9月30日すべての都道府県で緊急事態宣言とまん延防止予防措置が解除されているため、令和3年11月以降は、適用になっている地域がありません。(令和3年12月1日現在)

〇令和4年1月以降の上限額
変更になるのは、原則的な措置の1人1日あたりの上限額だけです。助成率はこれまでと同様です。地域特例と業況特例の場合は、助成率、上限額とも変更ありません。

1人1日あたりの上限額は、以下のようになります。
・令和3年5月から12月 13,500円
・令和4年1月と2月   11,000円
・令和4年3月      9,000円
(大企業、中小企業とも同じ金額)

令和4年4月以降についてはまだ決まっていません。

〇休業支援金・給付金の上限額
休業支援金と休業給付金の上限額も変更になります。

・令和3年5月から12月 9,900円
・令和4年1月から3月  8,265円

大企業、中小企業とも同じ金額です。支給率8割は変更ありません。
なお、上記の金額は原則的な措置の場合です。休業支援金・給付金にも地域特例という制度はありますが、雇用調整助成金同様、令和3年11月以降は、適用になっている地域がありません。(令和3年12月1日現在)

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金