労働保険・社会保険

お任せいただいたときのメリット
1 迅速かつ正確に処理します。保険料の計算ミス、給付のもらい忘れがありません。
2 事務処理にかかる時間とコストが軽減されます。
3 社会保険労務士に与えられたメリットがあります。賃金台帳の添付など、一部省略ができます。
4 電子申請もできます。
5 マイナンバーも対応、管理もします。

新規加入の手続き

□ 労働保険新規加入

□ 社会保険新規加入

定期的に行う手続き

□ 従業員が入社したときの手続き

□ 従業員が退職したときの手続き(離職票も含む)

□ 扶養家族が増えた(減った)ときの手続き

□ 従業員の氏名や住所が変更になったときの手続き

□ 労働保険料の年度更新手続き(毎年6月~7月)

□ 社会保険料の算定手続き(毎年7月)

□ 社会保険料の月額変更手続き

□ 賞与を払ったときの手続き

□ 会社の名称や所在地、代表者が変わったときの手続き

□ 支社、支店、店舗、営業所などができた(閉鎖した)ときの手続き

給付請求手続き

□ 従業員が産前・産後休暇を取得したとき

出産手当金

□ 従業員または扶養家族の方が出産したとき

出産育児一時金

□ 従業員が育児休業を取得したとき

育児休業基本給付金

育児休業者職場復帰給付金

社会保険料の免除

□ 従業員が介護休業を取得したとき

介護休業基本給付金

□ 従業員が60歳になり、賃金が低下したとき(再雇用も含む)

年金受給のための、標準報酬月額改定手続き

高年齢雇用継続給付

□ 従業員または扶養家族の方の医療費が高額になったとき

高額療養費

□ 従業員が、私傷病で4日以上欠勤したとき

傷病手当金

□ 従業員または扶養家族の方が亡くなったとき

埋葬費(埋葬料)

労災(業務上、通勤途上)の申請手続き

□ 労働災害にかかわる医療費請求手続き

□ 労働災害で休業4日以上になったときの報告手続き

□ 労働災害で休業4日以上になったときの休業補償の請求手続き

□ 労働災害で障害が残ったり、亡くなられたときの諸請求手続き