助成金

キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の、企業内でのキャリアアップに取り組んだ企業が受給
・受給額
ア 正規雇用等転換コース
①有期⇒正規 1人当たり60万円(大企業は45万円)
②有期⇒無期 1人当たり30万円(大企業は22.5万円)
③無期⇒正規 1人当たり30万円(大企業は22.5万円)
平成28年2月10日改正

東京都の事業所は、東京都正規雇用転換促進助成金の加算あり

イ 多様な正社員コース
有期契約労働者等を多様な正社員に転換または直接雇用した場合。
①有期⇒多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)
1人当たり40万円(大企業は30万円)
②無期⇒多様な正社員
1人当たり10万円(大企業は7.5万円)
③多様な正社員⇒正規
1人当たり20万円(大企業は15万円)
平成28年2月10日改正

そのほかにも、
人材育成コース
処遇改善コース
健康管理コース
短時間労働者の週所定労働時間延長コース
があります。

特定求職者雇用開発助成金

ハローワーク等の紹介により、60歳以上の人や障害者等の就職困難者を雇い入れた企業が受給。
・受給額
60歳以上の人、母(父)子家庭の母(父)等
60万円(大企業は50万円)
重度障害者等を除く身体・知的障害者
120万円(大企業は50万円)
重度障害者等
240万円(大企業は100万円)
※短時間労働者の場合は、金額が異なります。

65歳超雇用推進助成金

(平成28年10月19日新設)
定年年齢を65歳以上に引き上げたり、定年を廃止したりした企業。または、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入した企業
・受給額
65歳への定年引上げ
100万円
66歳以上への定年引上げ、または定年の定めの廃止
120万円
希望者全員を継続雇用する年齢を、66歳から69歳で定めた
60万円
希望者全員を継続雇用する年齢を、66歳から69歳で定めた
80万円

雇用調整助成金

売上低下などにより事業活動の縮小を余儀なくされる中、休業や教育訓練を行い雇用の維持を図っている企業が受給
・受給額 例
従業員10人を1ヶ月(22日間)教育訓練を行い雇用の維持を図った場合
(休業分7,830円+教育訓練分1,200円)×10人×22日間
=(7,830+1,200)×10×22
=1,986,600
200万円弱を受給
※休業分7,830円の部分は、企業の賃金総額や年間出勤日数により異なります。
平成25年12月現在の支給額をもとにした金額。

助成金を受給するにあたっての注意

・それぞれの助成金にはいくつかの要件があります。要件を満たさない場合は受給できません。
・事前に計画を出したり、期限までに支給申請しないと受給できない場合があります。
・助成金のためだけに、無理に従業員を雇い入れたり、制度を作ったりすることは、継続的な事業活動のマイナスになることもあり、お勧めできません。