12月賞与の雇用保険料、社会保険料
12月に賞与を支給する企業は多いでしょう。そこにかかる雇用保険料、社会保険料は今年の10月に法改正となった部分があるので、注意が必要です。
〇12月に支給する賞与の雇用保険料率
従業員(雇用保険の被保険者)から控除する雇用保険の料率は、今年の10月から5/1000に改正されました。農林水産や清酒製造の事業、建設業の場合は6/1000ですが、それ以外の一般の事業は5/1000に代わっています。12月に支給する賞与でも原則は5/1000ですが、従来の3/1000でよいケースもあります。
賞与の場合、評価対象期間とか支給対象期間が、就業規則や賃金規程で決められてている会社も多いでしょう。例えば、以下のように。
12月に支給する賞与は 4月1日から9月30日までが対象
7月に支給する賞与は、前年の10月1日から当年の3月31日までが対象。

12月に支給する賞与は、4月1日から9月30日までの分という事になります。全ての期間が、雇用保険料率3/1000の期間になります。この場合、12月に支給する賞与であっても、雇用保険料として控除する料率は、3/1000になります。

対象期間が 5月1日から10月31日までの場合は、5/1000になります。締切日(賞与の場合は対象期間の最終日)が9月30日までなのか、それとも10月1日以降なのかで変わってきます。自社の就業規則や賃金規程で、対象期間がどうなっているのかを確認する必要があります。

もう1つ確認するところは、給与ソフトの保険料率の設定です。給与の設定は5/1000に変えていても、賞与は3/1000になっている場合もあるので、確認が必要です。

〇12月に支給する賞与の社会保険料

12月に賞与を支給し、12月に社会保険が資格喪失になった人は、賞与の社会保険料は免除になります。
例 12月10日賞与支給 12月28日退職(12月29日資格喪失) 12月賞与の社会保険料は免除
賞与から社会保険料を控除する必要もなく、この分の事業主負担もありません。これは今まで通りです。

12月から産前産後休業や育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得し、復帰日が1月以降であれば、12月にした支給した賞与の社会保険料は免除です。これが原則ですが、以下のケースはどうでしょうか?

例 12月10日に賞与を支給し、12月28日から1月5日まで産後パパ育休を取得した。

この場合は、賞与の社会保険料が免除になりません。ここが、今年の10月に改定になった部分です。

賞与の場合は、休業期間が1か月を超える場合に、社会保険料が免除となります。1か月以内の休業であれば社会保険料免除は無く、本人からも社会保険料は控除してください。

10月の育児介護休業法の改正で、育児休業の取得可能回数が増えたり、産後パパ育休ができたりして、短期間の休業がとりやすくなりました。それを使って12月賞与の社会保険料を免除しようと思うかもしれませんが、1か月を超える休業でないと、免除にはなりません。

12月に賞与を支給する企業は多いでしょう。そこにかかる雇用保険料、社会保険料は今年の10月に法改正となった部分があるので、注意が必要です。
〇12月に支給する賞与の雇用保険料率
従業員(雇用保険の被保険者)から控除する雇用保険の料率は、今年の10月から5/1000に改正されました。農林水産や清酒製造の事業、建設業の場合は6/1000ですが、それ以外の一般の事業は5/1000に代わっています。12月に支給する賞与でも原則は5/1000ですが、従来の3/1000でよいケースもあります。
賞与の場合、評価対象期間とか支給対象期間が、就業規則や賃金規程で決められてている会社も多いでしょう。例えば、以下のように。
12月に支給する賞与は 4月1日から9月30日までが対象
7月に支給する賞与は、前年の10月1日から当年の3月31日までが対象。

12月に支給する賞与は、4月1日から9月30日までの分という事になります。全ての期間が、雇用保険料率3/1000の期間になります。この場合、12月に支給する賞与であっても、雇用保険料として控除する料率は、3/1000になります。

対象期間が 5月1日から10月31日までの場合は、5/1000になります。締切日(賞与の場合は対象期間の最終日)が9月30日までなのか、それとも10月1日以降なのかで変わってきます。自社の就業規則や賃金規程で、対象期間がどうなっているのかを確認する必要があります。

もう1つ確認するところは、給与ソフトの保険料率の設定です。給与の設定は5/1000に変えていても、賞与は3/1000になっている場合もあるので、確認が必要です。

〇12月に支給する賞与の社会保険料

12月に賞与を支給し、12月に社会保険が資格喪失になった人は、賞与の社会保険料は免除になります。
例 12月10日賞与支給 12月28日退職(12月29日資格喪失) 12月賞与の社会保険料は免除
賞与から社会保険料を控除する必要もなく、この分の事業主負担もありません。これは今まで通りです。

12月から産前産後休業や育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得し、復帰日が1月以降であれば、12月にした支給した賞与の社会保険料は免除です。これが原則ですが、以下のケースはどうでしょうか?

例 12月10日に賞与を支給し、12月28日から1月5日まで産後パパ育休を取得した。

この場合は、賞与の社会保険料が免除になりません。ここが、今年の10月に改定になった部分です。

賞与の場合は、休業期間が1か月を超える場合に、社会保険料が免除となります。1か月以内の休業であれば社会保険料免除は無く、本人からも社会保険料は控除してください。

10月の育児介護休業法の改正で、育児休業の取得可能回数が増えたり、産後パパ育休ができたりして、短期間の休業がとりやすくなりました。それを使って12月賞与の社会保険料を免除しようと思うかもしれませんが、1か月を超える休業でないと、免除にはなりません。

本稿は、YouTubeの 平倉社労士チャンネル でも先行配信しています。