雇用調整助成金のコロナ特例 3月31日で終了
新型コロナウイルスの元で実施されてきた雇用調整助成金の特例措置

令和5年3月31日の休業分をもって終了となります。

およそ3年間、さまざなな簡素措置や増額措置がとられてきましたが、いよいよ終了です。

〇給与締日に関わらず、3月31日で終了

特例措置は、給与の締日に関わらず、令和5年3月31日までの休業分で終了です。

特例が終了になるまで、1人1日あたりの助成額が少しずつ減ってきました。

その際には、「判定基礎期間の初日が令和4年12月1日以降の」というような言い方で、判定基礎期間での区切り、つまり、給与締日での区切りで切り替わるようなやり方でした。

上記のケースで言うと、15日締めの会社では令和4年12月16日の休業から新しい助成額に代わっていました。

ただ、特例の終了については、給与の締日に関わらず、令和5年3月31日までの休業分となります。

〇雇用調整助成金は通常制度に

雇用調整助成金は、以前からあった助成金で、この助成金自体はなくなりません。

上記のパンフレットにある通り、要件を満たしていれば受給はかのうです。

また、若干の特例措置も残っています。

・計画届の提出は不要(令和5年6月30日まで)
特例前は、休業に入る前(判定基礎期間が始まる前)に、何日に何人の休業を予定している事などを記した計

画届を提出する必要がありました。

・残業相殺は行わない(令和5年6月30日まで)
同じ判定基礎期間内(給与締切期間とほぼ同じ)に休業をしたけども残業をした場合は、残業の時間分を休業

の時間から控除して助成金を支給していましたが、当面はこの相殺は行いません。

・短時間休業も単独でもOK
特例前は、短時間休業は事業所単位、または部署単位で一斉に同じ時間休業しないと認められませんでした。

ただ、特例の時と同じように、個人ごとの短時間休業も認めることになります。

〇クーリング期間要件が重要

上記のような特例が残れば、今後も雇用調整助成金を申請しようと思った人がいるかもしれません。

しかし、大きな壁があります。それがクーリング期間要件です。

雇用調整助成金は、本来「1年受給を受けたら、1年間をあける」というのがルールです。

1年間のクーリング期間があるのです。

コロナの特例では、このクーリング期間要件はなく、3年間受給続けることも可能でした。

ただ、今後はクーリング期間要件が復活し、例えば令和5年3月31日まで雇用調整助成金をもらっていたら、この後1年間は受給できなくなります。

なお、雇用保険未加入者を対象にしていた「緊急雇用安定助成金」は、令和5年3月31日までの休業分で終了になります。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金