一審と二審は、原告側の主張を認め違法と判断しましたが、最高裁は、7月20日、「基本給の内容や性質を踏まえて判断すべき」として、高等裁判所に差し戻しました。
最高裁は違法かどうかの判断は示しませんでした。
〇類似判例との関連
定年再雇用後の賃金について争われた裁判としては、長澤運輸事件(平成30年6月1日最高裁判決)があります。
この事件では、基本給のほか、能率給、職能給、住宅手当、家族手当、精勤手当といったさまざまな手当が不支給になっている事も、争われました。
このときの最高裁は「個々の賃金(手当)の趣旨をもとに判断すべき」とし、不支給が違法となる手当と違法でない手当は何かを判断しました。
今回の自動車学校の事件で、一審と二審は、労働者の生活保障の観点からも6割下げるのは違法 と判断しました。
しかし、最高裁は「基本給の内容や性質を踏まえて判断すべき」としています。これは、長澤運輸事件の最高裁判決の考え方を踏襲していると言えます。
〇基本給6割減は許されるのか
2021年(令和3年)4月1日より、中小企業を含め、同一労働同一賃金が施行されています。
仕事内容が同じであれば、こんな減額は許されないと思う人が多いかもしれませんが、そうでもないのです。
自動車学校の事件も、長澤運輸事件も、同一労働同一賃金が施行される前に発生したものですが、従来の労働契約法第20条に、同一労働同一賃金の元になる事が書かれています。
2つの裁判とも、この条文をもとに判断することになります。
そこには、待遇差の判断要素として、次の3つを上げています。
①職務 の内容
②職務の内容・配置の変更の範囲
③その他の事情
長澤運輸事件では、定年継続再雇用は、③その他の事情 に該当するとしているのです。
〇結論は?
自動車学校の事件は、高等裁判所に差し戻しになったので、再度高等裁判所で審議されます。
そこでどう判断されらかが注目です。
自動車学校の事件は、長澤運輸事件よりも下落率が大きいです。
しかし、判断のポイントは、単なる下落率ではなく、基本給の内容や性質になるのでしょう。