試用期間って何?
4月、多くの企業が新入社員を迎い入れています。

新入社員も立派な「社員」ですが、多くの企業で「試用期間」を設けています。

今回は、試用期間に関する以下のテーマについて解説します。

・企業が試用期間を設ける意味は?
・試用期間を設ける際の注意点は?
・試用期間中または試用期間満了後に解雇するときの注意点は?

〇企業が試用期間を設ける意味は?

試用期間は、企業が新規採用者が実際に自社の業務にフィットできるかどうか最終判断するための期間です。

試用期間を設けることで、実際に仕事をしている様子を見て業務への適性を判断できます。

社風への適応力や協調性なども見極められるので、より自社に合った人材を採用しやすくなるでしょう。

〇試用期間を設ける際の注意点は?

試用期間を設ける際には、次のことに注意する必要があります。

1. 契約書に記載すべき情報: 労働者を雇用した際、企業は労働者に対して雇用条件を記載した「労働条件通知書(一般的には契約書を兼ねた「労働条件通知書兼雇入通知書」)」を作成し、交付しなければなりません。

試用期間を設ける場合には、その期間・賃金などの処遇について、通知書や契約書など書面への記載と本人への説明が必要です。

また、就業規則にも試用期間があることや、試用期間中の身分・労働条件について明記する必要があります 。

2. 試用期間の設定: 試用期間の長さは法律上の決まりはありません。

企業が独自で業務ごとの修練の期間を勘案し設定している場合がほとんどで、正社員採用では6カ月未満とする企業が多いようです。

試用期間中は労働者の身分が不安定な立場にあることを留意する必要がありますので、試用期間を1年超で設定するのは長すぎると言えるでしょう 。

3. 試用期間中の待遇: 試用期間中は、本採用時より賃金が低く設定されているケースがありますが、法律で定められた最低賃金を下回らない範囲であれば問題はありません。

労働時間は既存の労働者と同様となり、残業が発生したら残業代の支払いが必要です。

また 労働保険(労災保険、雇用保険)と社会保険(健康保険、厚生年金)などは、本採用後からではなく入社時からの加入が必要です 。

〇試用期間中または試用期間満了後に解雇するときの注意点は
試用期間中または試用期間満了後に解雇するときには、いくつかの注意点があります。

試用期間満了で解雇する場合は、通常の正社員と比べると解雇しやすいですが、客観的で合理的な理由があり、なおかつ社会通念上相当である必要があります。

合理的な解雇事由には、無断欠勤が多いことや、著しく協調性が欠けている場合などが挙げられますが、指導により改善の見込みがある場合、解雇は認められません。

試用期間満了で解雇する場合、通常解雇の流れと基本は同じです。

しかし、本採用拒否の理由明示が必要になるなど少し異なる点もありますので、確認しておきましょう。

さて、今回のブログを読んで何か気が付きませんでしたか?

実はこれ、AIに書いてもらいました。Microsoft Bingのチャット機能です。

最初にあげた3つのテーマを1つずつチャットで質問したら、上記のような回答がでてきたのです。

中身も素晴らしく、法律的にも間違えは無いです。

それもそのはずです。回答の最後に、どのようなサイトを参考にしたかが出てきましたが、どれも信頼できるサイトでした。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金