裁量労働制 来年4月からは本人同意が必要
裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決められた時間を労働時間とみなす制度です。

裁量労働制には、専門業務型と企画業務型の2種類があります。

どちらも、適用するためには業務の種類や所属事業所(企画業務型の場合)などの要件があり、誰でも適用できるものではありません。

企画業務型は既に本人の同意が要件になっていますが、専門業務型でも、来年2024年(令和6年)4月1日より、実質的に本人の同意が必要となります。

今回は、専門業務型を中心に、来年4月1日以降の改正事項を解説していきます。

〇同意・撤回の手続きを労使協定で定める

専門業務型裁量労働制を導入するためには、その事業所の従業員代表の人と労使協定を締結する必要があります。

労使協定の必要事項は今でもいくつかあるのですが、来年4月1日の法律改正で、以下の事も定めることが必須となります。

・裁量労働制を適用するにあたり本人同意の手続きを定めること
・同意をしなかったことに対して、不利益を与えないこと
・同意の撤回の手続きについて定めること
・同意とその撤回に関する記録を保存すること

労使協定に、同意の手続きもその記録を保存することも定めていれば、、実質的に、同意は必須 となります。

〇同意書の作成

本人の同意も、その記録の保存も必要となれば、同意書を作成するのが良いと思います。

厚生労働省は、同意書の必要性や、同意書のひな型などはまだ公表していませんが、必要であろう項目は以下の通りです。

・その人の業務内容
・業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、具体的な指示をしないこと
・1日のみなし労働時間
・会社が実施する健康・福祉を確保する措置の内容
・苦情処理窓口のこと (開催日時、担当者など)

この内容は、ほとんど労使協定の必須事項です。

今回の法律改正は、労働基準法や労使協定で決められている事を、労働者本人がよく理解していない、あるいは会社がよく説明していないことが原因になっていると思われます。

裁量労働制に限らず、日頃から、労働関係の法律は説明しておく必要があります。

〇継続して裁量労働制を適用する企業は

この法律改正は、これから裁量労働制を導入する企業だけでなく、現在裁量労働制を適用している企業が継続する場合も対象です。

来年4月1日以降も継続して裁量労働制を適用していくのであれば、2024年3月31日までに、新しい様式の裁量労働制協定届を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

新しい様式はまだ発表されていませんが、今回の改正である本人同意や撤回に関する欄が追加されていると思われます。
毎年4月に裁量労働協定届を提出している企業は、そのタイミングで新しい様式に変更すればよいですが、毎年1月とかほかの月に提出している企業は、3月31日までの新様式での提出を忘れないようにしなくてはなりません。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金